
先進医療特約の保障内容について
病気やケガにより、公的医療保険制度における所定の先進医療を受けたとき、先進医療給付金をお受け取りいただけます。
お支払いする給付金額
先進医療にかかわる技術料と同額
支払限度額
保険期間を通じて: 2,000万円
ご注意事項
- 先進医療とは、公的医療保険制度における評価療養のうち、厚生労働大臣が定める先進医療をいい、先進医療の対象となる医療技術ごとに医療機関・適応症が限定されています。
療養を受けた時点で、公的医療保険制度の給付対象となっている場合や取消等により先進医療でなくなっている場合は、対象となりません。
また、公的医療保険制度の給付対象となる費用や、技術料以外の自己負担となる費用等は、先進医療給付金の対象となりません。
- 公的医療保険制度等の改正または医療技術・医療環境の変化により先進医療給付金のお支払事由に影響が生じるときは、主務官庁の認可を得て、先進医療給付金のお支払事由を変更することがあります。その場合、変更日の2か月前までにご契約者にその旨をご案内します。
- 先進医療給付金のお支払額が、保険期間を通じて2,000万円に達した場合、この特約は消滅します。
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